先のブログをお読み頂いた方から海外出願特許の翻訳について質問を受けました。
質問:特許明細書は法的な特殊文書ですか?
特許明細書は技術文書で法律文書との混合であるという「誤解(*)」があるようです。この誤解は、大きな弊害をもたらしています。すなわち、「法的なものが混じっているとのことだから何やら難しいものである」、という偏見を多くの技術者が持つことになります。
そのことは、特許公報を読むことを敬遠したり、自分の発明を記述した特許出願明細書をチェックせずに承認をしたり、あるいは何か少しおかしいなと思っても、特許文書は法的なものだから、その面で素人の自分が口出しすべきでないと控えたりすることに繋がります。(*)「クレーム部」は、主張する権利の範囲を損なわないように、他者の権利に引っかからないように、法的な眼で注意を要するというだけです。「クレーム部」を除けば記述される文章は、技術説明の記述です。
質問:日本特許出願明細書からの翻訳は、世界で通用するのですか?
英語へ正確に訳すことが極めて困難な文書が日本には多く存在しています。日本特許明細書も同じです。なぜこのような意味不明の日本語文章が日本特許明細書で横行しているのか、という問いかけに対して「特許権利の範囲を出来るだけ広く抑えるため」という、訳の分からない回答もあります。つまり、曖昧表現であれば、いかようでも解釈することが出来るので責任を問われないということでしょうか。しかしこの考え方は、一歩日本の外にでると通用しません。
そうかと言って、国外で通用させるに別の特許明細書を書こうと思ってもPCT(Patent cooperation Treatly)の約束の下では国内出願の優先は認めますが、それを英語で提出するときは、国内で出願した内容と同じ事項を記すこと(*)」と指示しています。それは優先権を認めた出願と英語で記述された内容が異なる記述をされていれば、そこで主張されている発明が別物となってしまう恐れがでてくるからです。そのため翻訳者は優先権を持つ国内出願明細書の日本語をそのまま忠実に英語へ翻訳せざるをえないのが現状です。(*)特許は、その発明に独占権を与える見返りとして、その発明に関する情報を分かり易く開示する義務があります。その義務に従わないものは、義務の不履行として、特許が与えられないか、あるいは与えられたとしても他社との権利係争になったときには著しく不利になります。
質問:「文明日本語」「日⇔日翻訳」はIPMAさんの造語ですか?
多分そうだと思います。概念、原理、技術、仕組み、シシテム等は、言語で説明するしかありません。少なくても言語が主であり図面はその補助です。これらの技術やシステムは、文明として定着しているという視点に立てば、たとえ言語が異なっていても論理的に表現する事が可能です。日本語は完成度の高い言語であり、少しの工夫で論理的な表現(記述)をすることが十分にできます。「IP(知財)戦争」とは、つまるところ言語の戦いです。IPMAは論理的に表現できる日本語、即ち、世界で戦うに必要な明快な日本語、即ち文明に根差した日本語のことです。(発明くん 2018/02/16)
・関連資料:曖昧日本語の弊害
https://www.ipma-japan.org/pdf/20180206-04.pdf